船舶免許を取ろう!LICENSE OF VESSELS

船に乗るなら、船舶免許を取ろう!

POINT
あなたのマリンライフは、なに派?どんな船を操船したいの?

どんな船を操船するか、
マリンライフの目的によって取得する船舶免許の種類が変わってきます。
あなたは、どんなマリンライフを送りたいと望んでいますか?

あなたの望むマリンライフは?
あなたの望むマリンライフは?
小型船舶操縦士免許

マリンレジャーなどに使用する
プレジャーボート、フィッシングボート、モーターボート、水上バイクなどの
小型船舶を操縦するには、「小型船舶操縦士」の免許取得が必要です。

「小型船舶操縦士」の免許を取得し、小型船舶の操縦者として、
重さ20トン未満と長さ24m未満の船舶を免許の種類の条件に応じて操船する事ができます。

小型船舶操縦士の免許にはどんな種類があるの?

POINT
「小型船舶操縦士」の免許には、3つの免許の種類があります。

平成15年6月1日より、新しい小型船舶操縦士免許制度が制定され、現在の3区分の操縦士免許となりました。

1級小型船舶操縦士
2級小型船舶操縦士
特殊小型船舶操縦士

改正した中でも最も大きな変更としては、「特殊小型操縦士免許」が設定され、
水上バイクを操縦するための免許を別に取得しなければならなくなったことです。

現在の制度では免許区分が変わっている!?

過去に免許を取得した方で、免許を放置してしまった方でも手続きを行い、現在の区分に再交付を受ける事もできます。

免許区分制度
免許区分制度

旧制度で平成15年6月以降の5トン未満限定付きの免許を取得した方は5トンの限定が解除されました。

免許区分制度(5トンの限定解除)
免許区分制度(5トンの限定解除)

遊漁船などにお客様を乗せたい方は?

平成15年6月以降に、新規で1級と2級の免許取得した方で、お客様を乗せる小型旅客船、遊漁船などの船長になる方は、
『特定操縦免許制度』により、安全講習を受けて特定操縦免許を取得しなければなりません。
(旧制度で平成15年6月以降に1級と2級の免許取得した方は、特定操縦免許の取得手続きがいりません)

【船の大きさと免許の範囲】

船舶免許の種類によって、船の大きさ(重さや長さ)、航行できる範囲が定められています。
制限なしで全ての海域を航行する場合は、小型船舶の「1級小型船舶操縦士」の免許を取得しましょう!

船の大きさと免許の範囲
船の大きさと免許の範囲

小型船舶操縦士の免許を取得するには?

小型船舶操縦士免許を取得する方法
小型船舶操縦士免許を取得する方法

小型船舶操縦士免許のポイント!

小型船舶操縦士免許のポイント!
小型船舶操縦士免許のポイント!

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